〜 土地オーナーの方に定期借地権活用をお勧めします 〜 『一般定期借地権の特長 』 定期借地権の制度は、平成4年8月1日より施工された「借地借家法」の中で定められた制度であり、 借地期間を50年以上とする「一般定期借地権」は同法の第22条で次のように定められております。
上記の借地借家法第22条で明らかなように、その最大の特徴は、次の三点にあります。 1.更新拒絶特約 - 契約を更新する事が出来ない。 2.買取拒絶特約 - 借地人から土地所有者に対して建物買取を請求する事が出来ない。 3.期限延長拒絶特約 - 借地人が借地人の建物を再建築しても期限の延長を求める事が出来ない。
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