- 未来住建がご提案する土地活用。


健康住宅を貸借マンションに!

未来住建では、 特許工法(申請中)によるマイナスイオン効果のある、人に優しい貸借住宅を提案します。

A 自己所有の土地に自らオーナーとなり賃借マンションを建設する
B 自己所有の土地を定期借地権活用で貸し出す
C 自己所有の土地を定期借地権活用で貸出し、預かった保証金で自己所有賃借マンションを建設する

〜 土地オーナーの方に定期借地権活用をお勧めします 〜


一般定期借地権の特長

定期借地権の制度は、平成4年8月1日より施工された「借地借家法」の中で定められた制度であり、
借地期間を50年以上とする「一般定期借地権」は同法の第22条で次のように定められております。

借地借家法第22条 <定期借地権>

 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

上記の借地借家法第22条で明らかなように、その最大の特徴は、次の三点にあります。

1.更新拒絶特約 - 契約を更新する事が出来ない。
2.買取拒絶特約 -
借地人から土地所有者に対して建物買取を請求する事が出来ない。
3.期限延長拒絶特約 -
借地人が借地人の建物を再建築しても期限の延長を求める事が出来ない。



一般定期借地権活用による
11のメリット

一般定期借地権で土地を貸されると、
以下のように数多くのメリットが生じます。

1.土地を売却しなくてもよい

土地を手放してしまえば二度と戻りません。50年間の地代収入や保証金の運用益で、土地価格の100%以上が稼げ、土地は更地で返還されます。

2.土地の税金が安くなる

貸地上に住宅が建築されると、一戸当たり200u以下の敷地に対して固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。200uを超える部分については、3分の1と3分の2に軽減されます。

3.まとまった保証金が入る

借地の際、保証金(もしくは権利金)が土地代金の10%〜20%前後収受できます。何%になるかは、土地価格と立地条件によって異なります。
4.保証金が運用できる

保証金を金融資産や事業用に使用しても非課税扱いとなります。自家使用(家事費)の場合のみ、運用益約4%が不動産所得となります。
5.安定した地代が入る

地代が毎月、もしくは半年払いで支払われます。地代額は、保証金の運用益と純地代を合算して、正地代の1.5%〜2%前後で計算されます。地代の設定は、立地条件等によって多少の相違はあります。

6.地代改正で物価上昇分がプラスされる

地代の改定は原則として3年に1回(固定資産税の評価見直し時)行います。その時に物価上昇分と、固定資産税の増額分等をプラスします。
7.未利用地が活用できる

賃貸住宅経営に向かない土地や、未利用地であった所が定借土地に利用できる等。土地活用の立地条件を拡大できます。
8.資金が不要もしくは小額で済む

完成宅地であれば資金は全く不要です。造成が必要な場合工事がかかりますが、保証金や権利金を工事費に充当することが出来ます。また工事費の一部を借地人の負担とすることも出来ます。

9.経営と管理が容易

土地を借地人に貸すだけですので、アパート経営のように建築資金や管理の手間がかかりません。
10.相続時物納ができる

貸宅地は原則として物納ができます。しかし物納には厳格な諸条件がありますので、それらはクリアする必要があります。物納する場合は、保証金は借地人に返還する必要があります。
11.財産分割が容易

貸地を区画毎に分割し、遺産分割協議で各相続人の相続土地を定めれば、財産分割がスムーズに行えます。


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