こんにちは。営業の沓名です。
最近増えているのが「親から受け継いだご実家や土地」に関するご相談です。
「実家を相続したけれど、名義変更は後回しにしている」「親や祖父母の名義のまま放置している」という方はいらっしゃいませんか?
令和6年(2024年)4月から「相続登記の義務化」がスタートしており、過去の相続であっても令和9年(2027年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。
今回は、宅地建物取引士(宅建士)の視点から、制度の基本と不動産を放置するリスク、後悔しない進め方を分かりやすく解説します。
そもそも「相続登記の義務化」とは?
相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった方が持っていた家や土地の名義を、引き継ぐご家族(相続人)の名義へ変更する法務局での手続きです。全国で「持ち主が分からない空き家や土地」が増えたことを受け、ルールが次のように変わりました。
| 項目 | 義務化後のルール |
|---|---|
| 手続きの期限 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |
| 過去の相続の扱い | 2024年4月以前の相続も対象(2027年3月31日が期限) |
| 違反した場合 | 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(行政上のペナルティ) |
特にご注意いただきたいのは、「何年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままの不動産」も対象になる点です。
猶予期限である2027年3月末が目前に迫っているため、早めの確認が大切です。
宅建士がお伝えしたい「放置する3つのリスク」
過料以上に実務で問題になりやすいのが、「いざ動かそうとした時に動かせない」というリスクです。
●売りたい時にすぐ売却できない
不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できません。
良い買い手が見つかっても、名義変更に何ヶ月もかかってしまい、売却のチャンスを逃すケースは少なくありません。
●関係者が増えて話し合いが難しくなる
放置する間に他の相続人が亡くなると、その配偶者やお子様へと権利が枝分かれします(数次相続といいます)。
普段お付き合いのない親族まで全員の同意や実印が必要になり、手続きが難航します。
●空き家の維持費とご近所トラブル
庭木の越境や建物の老朽化はご近所トラブルの原因になります。
また、管理が不十分な空き家とみなされると、固定資産税が安くなる優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税金負担が増えるおそれもあります。
期限に間に合わない時の救済措置
もし期限までに家族の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、新設された「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という簡易な手続きが利用できます。
「自分が相続人の一人である」と法務局へ申し出ることで、ひとまず3年以内の義務を果たしたことになります。
ただし、不動産を売却・活用する際には、最終的に正式な名義変更が必要です。
名義変更の前に「実家のこれから」を考えましょう
相続登記の義務化は、「ご家族で実家の将来を話し合う絶好のきっかけ」です。
「誰の名義にするか」を決める前に、まずは「今後その不動産をどうしたいか」を整理することをおすすめします。
・ご家族の誰かが住み続ける
・リフォームして活用する
・売却して現金で分ける
方向性が決まれば、誰の名義にすべきか、どのような手続きが必要かなど、自然と明確になります。
未来住建では、宅建士による「不動産の無料査定」や「売却・活用シミュレーション」を行っております。
実際の登記申請についても、信頼できる提携の司法書士と連携し、窓口ひとつでスムーズにサポートいたします。
「まずは現在の価値だけ知っておきたい」という段階でも構いませんので、ぜひお気軽に未来住建までご相談ください。







